売却相談

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不動産売却中信地所にお任せください!

ライフスタイルや家族構成の変化、環境・経済状況の変化など、住まいを売却するのには様々な理由があるかと思います。
不動産売却をお考えなら、まずは中信地所にご相談ください。

まずは売却する理由を確認

「子どもの成長に伴い、広い家に住み替えたい」「定年を機にUターンしたい」など、売却する理由を具体的に整理しましょう。
その上で、「住み替えの時期はいつ頃か」「手元の資金はどの程度あるか」など、自分自身の希望や経済状況などを確認します。
このような整理をすることで、売却価格や時期などの条件、新居を購入するか賃借するか、あるいは今の住まいを売却せずに賃貸するといった住み替えのイメージを持つことができます。

売却の流れ

STEP1

売却のご相談

まずは、中信地所にご相談ください。市況にあわせた売却の価格や、売り出しのタイミング、など、アドバイスいたします。
また、よくあるご質問や想定されるトラブルについてご説明いたします。

STEP2

売却物件の調査・査定

売却する住まいの価格を、不動産会社がプロの目で調査・査定します。

  • 権利上や法令上、問題はないか法務局や役所などで調べます。
  • 構造 部屋数、間取り 建築経過年数 住宅の向き等、建物を調べます
  • 近隣の売却物件の売り出し価格と取引価格を調査します。
  • 周辺の環境や施設を調べます。
  • マンションの場合、管理状況等も調査します。

中信地所では無料で査定を行っております。
参考程度に「今売るといくら位で売れるの?」という方も、お気軽にご相談ください。

※無料査定、売却のご依頼は地域、物件によりお取り扱いできない場合がございます。あらかじめご了承ください。

STEP3

媒介契約の締結

正式に売却を依頼される場合、弊社と売主様との間で媒介契約を結びます。
媒介契約には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があります。

専属専任媒介契約

特定の不動産業者に仲介を依頼し、他の不動産業者に重ねて依頼することができない契約です。不動産業者は、依頼主に対して、1週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があります。また依頼主は、自分で購入希望者を見つけることはできません。

専任媒介契約

「専属専任媒介契約」と同じく特定の不動産業者のみに仲介を依頼する契約です。不動産業者は、依頼主に2週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があります。依頼主は、自分で購入希望者を見つけることもできます。

一般媒介契約

複数の不動産業者に重ねて仲介を依頼することができる契約です。不動産業者に報告義務はなく、依頼主も自分で購入希望者を見つけることができます。

STEP4

売却物件の販売活動

売主様のご希望にできるだけ添えるよう、チラシ・住宅情報・インターネットなどの販売活動を行います。
また、ご都合に合わせて、購入希望者の方にお住まいを見ていただきます。

STEP5

購入希望者と価格交渉

購入希望者が現れたら、売却条件を交渉します。もちろん価格の条件は最も重要ですが、その他の条件についても、譲れる点と譲れない点を明確にして、交渉を進めます。

STEP6

売買契約の締結

売買条件を合意したら、買い主と売買契約を結びます。このとき、一般的には物件価格の10~20%程度の手付金(契約金)を受け取ることになります。 売買契約を結ぶに当たっては、しっかりと契約内容を確認しましょう。

STEP7

不動産を引き渡す

引き渡し手続きでは、売買代金を受領するのと同時に、登記申請(抵当権抹消、所有権の移転等)を行います。
細かな設備・備品等の取り扱いなどについても、買い主と現地立ち会いを行った上で十分に確認をしましょう。また、引き渡した後の税務申告などの手続きも漏れのないよう気をつけましょう。

お気軽にお問い合わせください!

不動産売却は何度も経験することではありません。
不安やわからないことがたくさんあるかと思います。
中信地所では、お客様に寄り添い、丁寧に納得のいくまで、不動産売却のお手伝いをいたします。
まずはお気軽にお問い合わせください。

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